専門実践教育訓練給付金のご案内
対象学科
- 工業専門課程
- 第1本科(昼)土木工学科、ガーデンデザイン学科
- 第2本科(夜)建築学科
専門実践教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定講座
社会人または社会人経験のある方を対象に、新たな給付金制度ができました。
2014年10月1日から、「教育訓練給付金」の給付内容が拡充されました。この新制度は、中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座です。
本校では、2018年4月入学以降の対象学生に限り、教育訓練経費(入学金・授業料)の給付を2年間受けることができます。
対象者
- ①初めて教育訓練給付を受けようとする方
・ 支給要件期間が2年以上ある方
- ②過去に教育訓練給付金を受給したことのある方
・ 最後の給付金受給から入学(受講開始日は4月1日)まで3年以上経過し、支給要件期間が3年以上ある方
※支給要件期間とは、受講開始日までの間に被保険者等として雇用された一定の要件を満たす期間。
給付金支給額
-
第1本科(昼)
土木工学科、
ガーデンデザイン学科 -
第2本科(夜)
建築学科
支給認定された方は最大70%給付!
第2本科(夜) 建築学科 |
入学金 | 授業料 | 合計 | 受講中 支給額(50%) |
修了後 支給額(20%) |
|
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1年次 | 前期 | 70,000円 | 250,000円 | 320,000円 | 160,000円 | − |
後期 | − | 250,000円 | 250,000円 | 125,000円 | − | |
2年次 | 前期 | − | 250,000円 | 250,000円 | 125,000円 | − |
後期 | − | 250,000円 | 250,000円 | 125,000円 | − | |
合計 | 70,000円 | 1,000,000円 | 1,070,000円 | 535,000円 | 214,000円 |
※法令・制度の変更により、
支給額が変わる可能性があります。
給付を受けるための簡単な流れ
-
1
まず受給資格があるかどうか、申請者が本人住所を管轄するハローワークで支給要件照会をしてください。
※支給要件を満たしても、諸条件により受給できない場合もあります。 -
2
訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティングを必ず受けて就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した≪ジョブ・カード≫の交付を受けた後、必要書類と共に本人住所を管轄するハローワークに提出し、申請します。
※在職者の場合はキャリア・コンサルティングを受けずに勤務先の事業主が受講することを承認したと証明する書類の提出でも可能です。⇒証明書の様式はハローワークで配布されます。 -
3
支給認定されると、受講開始日から2年間、6カ月ごとに支給申請を行い、その期末までに支払った校納金(後援会費・学生会費・修友会費を除く)の50%が支給されます。
ただし、支給申請に必要な受講証明書の発行をするにあたり、半期ごとに本校が規定する【受講認定基準】を満たしていることが必要です。
また、訓練修了後(卒業後)、あらかじめ定められた資格等を取得し、1年以内に一般被保険者として就職するか、在職していれば更に追加支給申請(20%)ができます。
- 申し込みのポイント
・ 申込申請は、入学(受講開始日は4月1日)から1ヶ月前(2月末日)までに手続きを終了していなければなりません。
・ 訓練前キャリア・コンサルティングは前もって受ける必要があります。(余裕をもって、できれば2月中旬までに)