2026.6.2
【重要】防災気象情報の変更に伴う「学生規程第8条(休講措置)」の改定について
気象庁による新たな防災気象情報の施行、および近年の気象状況を鑑み、皆さんの通学時の安全を第一に考え、学生規程第8条(気象警報・交通ストライキ等による休講措置)を一部変更することになりました。
今回の改定により、従来の「暴風警報」「特別警報」に加え、新たに「レベル4の河川氾濫・大雨危険警報」が休講判断の基準に加わります。学校の周辺環境を守り、皆さんが安全に机に向かえるようにするための変更です。
※ 高潮・土砂災害は含みません。またレベル3以下の警報も休校にはなりません。
自身の安全を守るための重要な変更ですので、必ず内容を確認し、悪天候時の行動に役立ててください。
—
主な変更点
- 「レベル4の河川氾濫・大雨」を追記学校の立地や周辺河川の状況を考慮し、大雨による災害リスクが高まった場合(レベル4危険警報)も一斉休講の対象となります。
- 暴風警報・特別警報・ストライキの扱いは従来通りです。
- 対象地域に変更はありません(大阪市、北大阪、東部大阪、南河内、泉州、阪神)。
—
新しい休講基準のまとめ
| 対象 | 判断時間 | 休講となる条件(対象地域に発令時) |
| 第1本科 | 午前6時の時点 | ・暴風警報 ・河川氾濫・大雨のレベル4危険警報(新設) ・特別警報(いかなる内容でも休講) |
| 第2本科 | 午後4時の時点 | 第1本科の基準に準じる |
| 交通ストライキ | 午前7時の時点 | 阪神電車のストライキが実施されている場合(終日休講) |
対象地域: 大阪市、北大阪、東部大阪、南河内、泉州、阪神のいずれか
—
改定後の新条文(学生規程第8条)
第8条
1.第1本科は、午前6時において、暴風警報、河川氾濫・大雨のレベル4危険警報、または特別警報が、大阪市、北大阪、東部大阪、南河内、泉州、阪神のいずれかに発令されている場合は、その日の授業をすべて休講とする。また特別警報の発令においては、いかなる警報であっても休講とする。
2.交通機関のストライキについて
第1本科は、午前7時において、阪神電車のストライキが実施されている場合は、その日の授業をすべて休講とする。
3.第2本科においては、午後4時の時点で、第1本科に準じる。
4.その他、気象警報・交通機関のストライキ・事故等で通学できなかった場合は、後日速やかに所定の手続きをし、副校長の許可を得ること。
—
補足・注意事項
- 個別の対応について(安全最優先):皆さんがお住まいの地域や通学経路の状況によっては、上記の基準に当てはまらない場合でも通学が危険なケースがあります。その場合は決して無理をせず安全を最優先してください。後日、速やかに所定の手続きを行い、許可を得ることで適切な措置が取られます。
- 背景にある気象情報の詳細:今回の改定のベースとなった気象庁の防災気象情報アップデートについては、以下のリンクから確認できます。気象庁:防災気象情報の変更について(外部サイト)
不測の事態に備え、日頃から天気予報や運行情報のチェックを心がけましょう。
