2023.5.2

お知らせ

新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の当校における取扱いについて

 5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更され、学校保健安全法施行規則の改定が行われます。それに伴い、大阪府教育庁から通知がありましたので、当校における対応について、以下のとおりお知らせします。  


■  出席停止期間の基準
発症後5日を経過し、かつ症状が無くなって1日を経過するまで。

新型コロナウイルス感染症である旨の医師の診断に基づきます。出席停止の判断、公欠の許可については、医師の診断書を必要とします。
なお、体調不良による公欠は、学校保健安全法などに定める感染症の拡大防止の観点から認定されるものです。指定感染症以外のもの、または感染性が認められない病気・怪我については公欠は認められませんので留意ください。

■  濃厚接触者の取り扱いについて
5月8日以降は、国・自治体ともに濃厚接触者としての特定は行いません。従って家族・同居人に新型コロナウイルス感染症の罹患者がいても、濃厚接触者として出席停止になることはありません。また、行動制限およびその協力要請も行われません。

■     外出を控えることが推奨される期間
①     特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)
②     5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ること

上記、①かつ②が推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用を徹底してください。

周りの方への配慮
 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、周りの方へうつさないように配慮しましょう。発症後、10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合は、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。