2026.7.23

【重要】学生規程の見直しについて

近年の異常気象の影響や、災害に関する警戒レベルの運用を踏まえ、学生の安全確保をより適切に行うため、学生規程第8条を改正しました。
また、皆さんに配付している学生便覧に掲載の休講に関する内容についても、この改正後の規程に基づいて取り扱います。

新規定
(非常時の休講等)
第8条 第1本科は午前7時、第2本科は午後4時において、暴風警報、河川氾濫・大雨のレベル4危険警報又は特別警報(以下「対象警報」という。)が、大阪市又は阪神のいずれかに発令されている場合は、その日の授業をすべて休講とする。

 2. 前項に定める基準時刻以降において対象警報が発令された場合は、発令時刻以降のその日の   授業を休講とする。

 3. 居住地域において特別警報が発令された場合その他前各項に定める場合のほか、対象地域外   であっても、天災、交通機関の運休、事故その他の事情により通学の安全確保が困難な場合   は、学生は自らの安全を最優先として行動するものとする。

 4. 第1本科は午前7時、第2本科は午後4時において、地震その他の災害により、次の各号の   いずれかに該当する場合は、その日の授業をすべて休講とする。
   (1) 阪神電鉄本線が運行停止となっている場合
   (2) JR西日本、阪急電鉄、近畿日本鉄道、南海電気鉄道、Osaka Metroその他これらに準ずる   鉄道事業者の運行停止により、代替経路による通学が困難であると学校長が認めた場合

 5. 前項の規定は、第1本科は午前7時、第2本科は午後4時において、阪神電鉄本線でストラ   イキが実施されている場合に準用する。

 6. 前各項の場合その他、気象警報、交通機関のストライキ、事故等により通学できなかった場   合は、後日速やかに所定の手続を行うものとし、公欠・出席の取扱いについては、施行細則Ⅰ第19条、第20条又は施行細則Ⅱ第11条、第12条の定めるところによる。

新規定は2026年8月1日から施行します。

補足事項

  • 気象警報、自然災害による交通機関の運休・ストライキ、事故その他の事情により通学できなかった場合は、速やかに所定の手続を行ってください。
  • 交通機関のストライキ、風水害等に起因する延着又は運行中止、火災その他の天災による欠席については、施行細則に基づき、公欠又は出席の取扱いを行います。
  • 必要に応じて、学生ポータルサイトから欠席届等を提出し、公欠願その他必要書類を提出してください。