2025.9.16

奨学金

【JASSO】新たに生まれた子等の取扱いの対象範囲拡大

給付奨学金における多子世帯の判定は、住民税情報に基づき行われます。
しかし、住民税情報に反映されない新たに生まれた子等がいた場合は、一定の条件に基づき多子世帯の判定のための「子ども」の数に加えることができます。
この度、この範囲が拡大され、一定の期間(対象期間)に発生した事由により扶養の事実があるにもかかわらず住民税情報では確認できない子についても、生計維持者と生計を一にしていると認められる場合は「扶養する子」として計上し、多子世帯と判定することになりました。
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